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浄化槽は、生活の中で発生する汚水をきれいな水へ浄化して、川などに流すための装置です。各家庭の敷地内にも設けられている身近な汚水処理施設です。
人が暮らしていく中では、トイレ・洗濯・お風呂・炊事など様々な理由で汚れた水が発生してしまいます。多くの汚れた水をそのまま流してしまえば、不衛生な環境が広がり、自然にも悪影響を与えてしまいます。その汚れた水を微生物が分解し、大腸菌や病原菌を消毒して安全な水に処理され、きれいに処理された水が川や海などへ流れていきます。このように、浄化槽の役割は大変重要です。
その浄化槽にも汚泥などの泥の固まりが生じます。これらが溜まりすぎることで機能に支障をきたしてしまい、処理が不十分なり、悪臭の原因となってしまうことがあります。そこで、装置や機械類の掃除・洗浄が必要となります。

浄化槽の管理

浄化槽は、適切に管理をすることが必要です。
浄化槽をお持ちの方は、正常に機能が働くように維持管理をしなければなりません。維持管理には、『保守点検』と『清掃』があります。また、年に1回の『法定検査』も義務付けられています。

保守点検
  • ・汚水が正しく処理されるように、点検・処理を行います。
  • ・薬剤(消毒液)の点検補充 ・汚泥の調整・移送など
  • ※浄化槽の種類・大きさによっては点検回数が法律によって定められています。

清掃
  • ・浄化槽内の汚泥の引き抜きと装置の洗浄を行います。
  • ※詳しくは、下記の『浄化槽の清掃』をご覧ください。

法定検査
  • ・保守点検・清掃とは別に年1回義務付けられている定期水質検査(11条検査)です。
    日常の維持管理が適正に行われているかを判断するために行います。
  • ・新たに浄化槽を設置した場合は、使用開始3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に『法第7条検査(水質検査)』を受けなければなりません。

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11条検査について

11条検査は、『浄化槽法』の第11条第1項に規定されている法定検査です。
この検査は、年1回の実施が義務付けられており、浄化槽を使用している限りは必ず受けて頂かなければいけない検査です。浄化槽の保守点検・清掃といった維持管理が適切に行われているか、機能に問題がないかを判断します。

●外観検査
・設置状態
・設備の稼働状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況
・悪臭の発生状況
・消毒の実施状況
・蚊・ハエ等の発生状況
●水質検査
・水素イオン濃度(pH)
・溶存酸素量(DO)
・透視度
・生物化学的酸素要求量
●書類検査
・保守点検、清掃の記録及び、前回の検査記録、その他参考となる書類

浄化槽の清掃

浄化槽の清掃

浄化槽内に汚泥が溜まることで浄化処理能力が低下してしまい、悪臭の原因や不十分な処理につながるため、定期的な汚泥等の引き出し・調整、装置の清掃・洗浄が必要です。
一般のご家庭では、年一回以上の清掃が必要です。
当社は、市より浄化槽清掃業の許可を受けておりますので、清掃のご依頼はお気軽にお問い合わせください。

作業の流れ

槽内スカム・汚泥の引き抜き

槽内スカム・汚泥の引き抜き

浄化槽内に生じた汚泥(沈殿物)、スカム(浮遊物)などの引抜きを行います。

3カラム 槽内の清掃・確認

槽内の清掃・確認

汚泥を吸引しながら、ブラシで機器類の汚れを落としていきます。確認をしつつ、細部まできれいに清掃します。清掃後は、中に水を張り、浄化槽の周囲に散水して作業終了となります。

3カラム 槽内水張り

浄化槽清掃届の記入

作業完了後、施設・地域のご担当者様にご確認をしていただきます。

対応エリア

●浄化槽清掃 新潟市西蒲区のみ

●浄化槽管理 新潟市全域

その他地域の場合は、一度お問い合わせください。